当事務所では近年増加している太陽光発電設備に関しての登記等を行っております。

 

太陽光発電設備や売電債権を担保するためにはいくつかの方法があります。

1.動産・債権譲渡登記(太陽光発電設備・売電債権)

2.抵当権機械器具目録の登記(太陽光発電設備)

3.工場財団の登記(太陽光発電設備)

4.確定日付(売電債権)

などがありますが、債務者が法人である必要があったり、登記に必要な添付書類の種類が違ったりしますので、詳細は当事務所までお問い合わせください。

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