1.不動産の相続の登記をしたい

2.遺言書を残しておきたい

3.相続の放棄をしたい

4.相続人と遺産分割協議を行いたい

 

 人の権利や義務は、死亡してなくなるものでありません。原則として亡くなった方の相続人に権利や義務が移ります。不動産については相続の登記をしておかないと後々面倒なことになりますので、早めに済ませておくことをお勧めします。相続の登記は戸籍の収集から遺産分割協議書の作成など様々な知識や経験がないとなかなか難しいものです。

ここで注意していただきたいのは、権利(現金や預金、不動産)だけではなく、義務(借金や)をも引き継ぐことになります。

 相続人の方々は、被相続人とはほとんど連絡を取っていなく「亡くなった方の借金までは知らなくて、相続をしてしまった。」ということがあります。こういった場合、相続した財産で補てんされればよいのですが、債務超過(借金の方が多い)の場合は大変です。そのようなことが予想される場合は相続の放棄という家庭裁判所の手続きがあります。この相続の放棄とういう手続きは、債権(財産)も債務(借金)も放棄するものです。しかしこれは被相続人の死亡したときから3カ月以内に行わなければなりません。(一定の事情がある場合を除きます)

さて今度は、被相続人が生前にできる行為を見てみましょう。みなさんすぐに思い浮かぶのが遺言でしょうか。一言に遺言といっても様々な形態があります。自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言などです。基本的には遺言の内容の効力はどの形式で行っても変わりありませんが、費用や証人の有無、家庭裁判所の検認の有無などの違いがあります。また、遺言で残せることは、財産や債務のことだけではなく、親権者の指定や後見人の指定なども行えます。

その他被相続人が生前にできる行為には、相続人の廃除などがあります。

上記は一部ですが、このように相続に関係する手続きはとても多くのものがあります。相続人(推定相続人)、被相続人の立場から一番適切な手続きをとることをお勧めします。

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