1.成年後見制度の手続きを行いたい。
2.親族が認知症になり財産を管理する人を選任してもらいたい
3.自分が認知症などになって意思能力が欠けたときに財産を管理する人を決めておきたい
最近ではこの成年後見制度も認知度が高くなってきたような気がします。
これからもさらに高齢社会となることを考えると申立件数はさらに増えることでしょう。
さて、これから自分がこの制度の当事者となることも可能性として十分に考えられます。
成年後見制度にはあらかじめ自分が意思能力を失う前に後見人を定めておく制度があります。これを任意後見制度といいます。
成年後見制度の利用を考えている方は、任意後見と法定後見の違いや選任後の後見人の職務内容など専門家との相談のもとにこの制度を理解したうえで適切な手続きを行ってください。